成年後見信託
1. 成年後見の申立て
高齢者の財産管理のお手伝い
認知症その他の精神的障害によって判断能力が減退した高齢者が急増しています。
この問題は、もはや家族のなかだけで解決することは不可能で、社会的な対策が講じられていますが、その一つが後見制度です。 これは、家庭裁判所に申し立てることによって、判断力に問題のある高齢者をサポートする後見人を選任してもらい、主として財産管理を任せるという制度です。

法定後見の3類型

判断能力の減退の程度によって次の3種類に区別されます。

【1】成年後見(判断能力がほぼない人)... 重要なことを代わりに判断して欲しい人
【2】保  佐(判断能力がかなり不十分な人)... 重要な判断をする際に手伝いが欲しい人
【3】補  助(判断能力が不十分な人)... 重要な判断をする際に見守って欲しい人
※医師の鑑定に基づいて、裁判所が判定します。

この申し立てをすることができる人は本人、配偶者または4親等内の親族などに限られていますが、親族などがいない場合は、市区町村長が申立てをすることになります。 ほかに、本人の入所関係者や居住地の住人などが後見人の選任の必要を感じる場合もありますが、この場合は、申立権者の意向との調整が大事になります。
また、この申立てにはかなりの数の書類の用意や記入が必要になり、一般の方には荷が重い場合が多いようです。当事務所はこの書類作成のお手伝いをします。
ただし、この制度はあくまで本人の利益を図るためであって、家族の利益が本人の利益と反する場合は、本人の利益が優先されるので、家族が申立てをするに当たっては、注意が必要です。
また、社会通念上、本人の利益とみなされても、法律上はそうとはみなされない場合もあります。さらに、親族が後見人になることを意図して申立てをしても裁判所が別の人を選任する場合もあります。
申立ての前に、一度専門家に相談することをおすすめします。
なお、申立ての際、後見人等の候補者となることも可能です。ご相談ください。
2. 任意後見
早めの手当で安心の老後
法定後見は、本人に後見が必要になったときに、申立人などの判断で家庭裁判所によって後見人が選任されるという制度ですが、一方、本人がまだ判断能力があるうちに、判断能力の減退時に備えて、あらかじめ後見人(候補)を選び、その人と契約を結んでおくという制度を任意後見といいます。
この場合も、実際の後見業務は、家庭裁判所で後見監督人を選任したときに開始するというふうに、家庭裁判所は必ず関与しますが、後見人を本人が選任できるという点で、大きな違いがあります。
当事務所では、任意後見人になることを含め、総合的なご相談に応じることができます。
3. 家族信託
多くの可能性を秘めた新しい制度
これは、通常の商事信託(信託銀行が関与)とは異なり、信託契約(公正証書が望ましい)を締結することによって委託者が信頼できる個人(または法人)に財産を委託し、それを受けたもの(受託者)が管理・運用し、その利益を他の人(受益者)に渡すという仕組みです。
家族信託でできること
  • 1. 認知症対策として有効

    あらかじめ信託契約を結んでおけば、認知症などで意思能力を喪失した場合でも、不動産や、預金などの財産の管理は、受託者(子供、甥姪など)ができるようになります。 法定後見では、次のような問題が指摘されています。

    ① 後見人が指定できないこと
    ② 裁判所の監督の下、財産の運用がかなり限られること

    このため、必ずしも、本人の意思に沿った結果になるとは限らないのです。

    また任意後見契約なら、意中の人を後見人に指定できるのですが、それでも、裁判所によって任意後見監督人が選任されることから、不動産の運用、処分などの柔軟な管理ができないこと、本人以外の家族のためにも活用できないなどの問題が残ります。
    ※もちろん、法定後見も、任意後見も、その存在意義はあり、信託ではできない身上監護などが可能になります。従って、事例に応じて、どちらがふさわしいか、あるいは併用が適当かを検討することが大切です。
  • 2. 二次相続以降(数次相続)の相続人の指定ができる(受益者連続型信託)

    通常の遺言では、一次相続の指定はできても、そのあとの相続人を指定することはできません。
    たとえば、子供のいない夫婦の場合、先祖代々の財産があっても、本人の死亡が先であれば、配偶者の家系のほうに承継されてしまうことになります。
    家族信託を使えば、配偶者の存命中は配偶者が財産の収益を受け取り、死亡後はその財産を本人の家系に戻すことができます。
  • 3. 共有対策として有効

    不動産が共有名義になっていると、効果的な管理ができなくなる場合が多々あります。
    その中の一人を受託者兼受益者として、残りの共有者は受益者として信託をしておくと、処分やリフォームなどは、受益者の一存でできることになり、いちいち全員の了解をとらなくても良いことになります。
  • 4. 事業承継にも有効

    上記の不動産と同じように、自社株が共有になると、議決権等も分散され、経営に支障が出る場合があります。家族信託によれば、議決権は後継者に集中させ、他の相続人には経済的価値(受益権等)を配分することができるようになります。
    また、将来値上がりが見込める株式の場合、議決権は保留したまま、経済的価値(受益権等)のみを後継者に生前贈与しておくことも可能になります。

    以上のほかにも、たとえば、ペットのための信託など、いろいろな場面での活用が考えられます。

ご興味のある方は、是非、当事務所にご相談ください。
※ただし、信託は万能のツールではありません。特に、家族間に争いがある場合は、うまく機能しなくなる恐れがあります。あくまで、家族全員でよく話し合い、合意に達した上での契約がベストであることにご留意ください。また、原則的に、節税の効果は少ない(ない)とお考えください。