相続・遺産
1. 遺言
その目的は?

自分の財産の行方を自分で決める
相続人間の紛争を防ぐ

高齢になるにつれ、ご自分の不動産・預貯金・株券などの財産がどう引き継がれるか、気になってきます。
なにも対策を取らなければ、遺産は相続人間で法定相続されます。

法定相続

【1】配偶者 1/2 子供 1/2÷頭数
【2】配偶者 2/3 被相続人の親 1/3÷頭数
【3】配偶者 3/4 被相続人の兄弟姉妹 1/4÷頭数

それ以外の分配法(配偶者に全部、ある特定の子供に全部、など)をお考えであれば、遺言を作成することが一番です。 ※エンディングノートの作成、日記、口頭等の方法では、法的強制力はありません。

遺留分について

民法では、遺言などによって法定相続人がその相続分を受け取れなかったとき、本来の相続分の2分の1に限って、多く受け取った人に請求できる制度を定めています。 これを遺留分減殺請求といいます。
例えば、配偶者なら、本来の相続分2分の1のさらに2分の1である4分の1まで、また二人いる子供の一人は、8分の1まで、請求することができます。
ただし、これは、直系尊属までは認められていますが、兄弟姉妹にはその権利はありません。 だから、子供のいない夫婦は、遺言を残すことによって、お互いに全財産を残すことができることになります。
(両親が既になくなっている場合)

遺言にはいくつか種類があります

遺言には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言などがありますが、ここでは、自筆証書遺言公正証書遺言について説明します。
自筆証書遺言とは、遺言者が手で書き、作成日付を入れ、押印し、封をしておくことが要件です 。 費用は用紙代くらいです。ただし、書き方が様式に沿っていないと無効になる場合があります。
最大の欠点は、火災等の事故があって消失・紛失すると、効力が無くなることです。

もう一つは、死後、原則相続人全員の立ち会いのもとで家庭裁判所において検認という手続きをとる必要があることです(争いが発生する可能性が高くなります)。
公正証書遺言とは、公証人役場に行って、作成してもらうこと、証人2名以上が必要なことが要件です。もちろん、費用がかかります。 しかし、自筆証書遺言の欠点は解消され、紛失に対しては公正証書役場に副本があること、また家庭裁判所での検認が不要であることなどが特長です。
当事務所では、この案文作成のお手伝いをします。 相談者のお考えを伺い、公証人役場と事前に打ち合わせをするので、最適な文案を作成することが可能になり、また公証人役場での認証がスムーズになります。
また証人も、当事務所で用意することができます。

とくに遺言のメリットが大きい場合

(1)夫婦二人で子供がいない

遺言がもっとも効果的となるのは、夫婦2人だけで、子供がいない場合です(法定相続であれば、3の場合)。
夫婦が高齢であればあるほど、被相続人の親が生存中である可能性は低くなるので、ここでは取り上げません。 もし遺言がなければ、遺産は配偶者と兄弟姉妹とで分配されることになります。
夫婦の意思が、お互いに相手の財産を相続することになっている場合は、困ったことになります。
特に、居宅がある場合、共有となるとなにかとトラブルが生じやすくなります。
そこで、お互いに遺言を作って、全財産を相手に相続させるとしておけば、問題はなくなります。兄弟姉妹の相続の場合、上に書いたように、遺留分の適用はないからです。

(2)息子の嫁、内縁の妻に財産(の一部)を贈りたい

息子の嫁も、内縁の妻も、どちらも法律上は相続権がありません。
息子夫婦と同居し、その嫁が献身的に世話をしてくれても、あるいは、法律上婚姻していないだけで、事実上夫婦として苦楽を共にしていても、どちらも相続をすることはできません。
そこでこれらの方々に財産を残したければ、遺言を書くことになります。
これは遺贈といい、相続ではありませんが、法的効果は同じで、確実に財産を渡すことができます(遺留分を侵害しない限り)。 そのほか、いくつかのケースが考えられます。詳細は当事務所にご相談ください。

2. 相続

遺産分割協議は重要です。

いざ、相続が開始した場合、重要な手続きとなるのが、遺産分割協議です
遺言があれば、それに従えばよいのですが、法定相続以外の分配方法を相続人の間で考える場合、通常、遺産分割協議をすることになります。
ところが、たとえば、お父さんが死亡し、子供たちがお母さんにすべて遺産を相続させようと思うとき、遺産分割ではなく、子供たちが相続放棄をすればよいと考える人がいます。 相続放棄をすると、子供の相続人がいないことになり、法定相続の2または3の場合と同じことになって、お母さんの取り分は、両親が存命であれば、3分の2だけ、また両親が先に死亡していて、兄弟姉妹が存命の場合は、4分の3だけとなってしまいます。
遺産分割協議は遺産分割協議書の作成によって終了します。相続人全員の実印の押印、印鑑証明書の添付が必要です。当事務所では、相続人の方々の希望に応じた協議書の作成を、お手伝いをします。
3. 相続放棄

相続放棄は当然の権利です。

被相続人の財産よりも、負債の方が多い場合、何もしなければ、たとえ望まなくても、相続人がすべて背負うことになります。民法はそういうことは理不尽と考え、相続放棄という制度を用意しています。
これは、「相続の発生を知ってから」3か月以内に家庭裁判所に放棄を申述し、受理されることによって、相続人ではなくなるという仕組みです。
この申述書の書き方や、添附書類など、一般の方には難しい場合があります。
当事務所では、申述書だけでなく、その後に来る照会書の書き方、受理証明書の請求の仕方などもサポートします。
また、債権者へも当事務所から連絡しますので、煩わしい手続きから解放されることになります。
4. その他死亡後の手続き

相続税の支払いをお忘れなく

相続に関して忘れてはならない重要な手続きに、相続税の支払いがあります。
平成27年に税制が変わり、相続財産が3000万円+相続人一人あたり600万円までは無税となりましたが、それ以上の場合、相続税の申告・納付が義務づけられています。
しかも、期限があって、相続後10か月を超えると、延滞税が加算されます。
詳しくは税務署または税理士さんに相談していただくことになりますが、当事務所で信頼できる税理士さんをご紹介することも可能です。
主な期限付死後事務

1.死亡届 ... 火葬許可申請書の提出 7日以内
2.年金受給停止の手続き ... 10日以内
3.世帯主変更の届出、国民健康保険証の返却 ... 14日以内
4.相続放棄・限定承認 ... 3か月以内
5.相続税の申告・納付 ... 10か月以内
6.遺留分減殺請求 ... 1年以内(知ってから)