法律相談

現代は、契約社会であるといわれるように、私たちの暮らしの隅々にまで契約は入り込んでいますが、それだけに契約上のトラブルも発生しやすく、しかもやっかいなものになることが多いようです。
ここでは、その中で、司法書士が解決のお手伝いができる代表的なものを取り上げます。

1. 悪質商法対策(クーリング・オフなど)
泣き寝入りする必要はありません
訪問販売や、キャッチセールスなどで、本当は買いたくないのに、強引な説得に押し切られて、つい契約をしてしまった。時間が経つにつれて後悔の思いが強くなるが、どうしたらよいかわからない、あきらめるしかないのか。
ちょっと待ってください。こういう場合、法律はあなたの味方になります。
契約の種類によっては、適用が受けられない場合もありますが、たいていはクーリング・オフという方法で、解約できます。 これは書面などを受け取ってから8日以内なら、葉書などで通知することで、解約できるという制度です。
このように、民法だけでなく、消費者契約法、特定商品取引法、割賦販売法などで、消費者の保護が図られています。是非、当事務所にご相談ください。ほかに、消費者センターなどでも相談することができます。
また消費者庁でも消費者ホットライン(電話番号 188番(いやや!))を開設しています。
2. 土地、家屋の賃貸借のトラブル
誰もがルールを守るとは限らない
賃借人にもいろいろなタイプの人がいるため、家賃の滞納、無断転貸、用法違反など、大家さんにとって、頭の痛い問題が発生することもあります。
また、賃借人側にとっても、家賃(地代)の一方的値上げや更新料の請求、明渡し後の敷金返還がなされないなど、問題が生じることも少なくありません。
当事務所は、被害を受ける依頼人の方の立場にたって、解決のお手伝いをします。
3. 金銭関係のトラブル
お金が絡む問題の解決はやっかい
知人に貸したお金が戻らない、品物を渡したのに代金を払ってくれない。こんなとき、話し合いで解決できればよいのですが、こじれると途方に暮れることになります。
当事務所にご相談ください。最終的には、裁判所の調停や判決を求めることになりますが、強い態度で臨めば解決できる場合もあります。
また、時効にもご注意ください。一般に債権の時効は10年ですが、レンタル代金、飲食代は1年、小売業者の商品代金は2年というように短期消滅時効の対象になる場合もあります。請求書を出し続けていても、時効が止まるとは限りません。請求後6か月以内に裁判上の請求を申し立てないと時効は成立してしまいます。
逆に、時効が成立しているのに、一部支払ったり、債務を承認したりすると、時効は停止します。
事情を総合的に判断し、よく考えたうえで行動することが必要です。
4. その他
上記以外の問題にも対応します。お気軽にご相談ください。